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遺贈寄付

「風に立つライオン基金」への遺贈寄付について

風に立つライオン基金は、いのちといのちををつなぎます。
大変ありがたいことに、わたしたちの活動にご理解・ご支援くださる方々が年々増えており、遺贈や相続財産のお問い合わせもたくさんいただくようになりました。
託していただいた故人および相続人の方からのお志を、次世代の支援を必要とする方々へつなぎます。

遺贈寄付・相続財産寄付とは

被相続人や相続人が、その偉大な志を未来に託し、つなぐ寄付のあり方です。
遺贈とは,「遺言」によって被相続人がその財産の一部またはすべてを第三者(受遺者)に無償で譲ることをいいます。遺贈は,相続人以外の個人や団体を受遺者とすることが可能です。遺贈のうち,「寄付」として行われるものを「遺贈寄付」といいます。
相続人が「相続財産寄付」を行っていただくことにより、故人の偉大な志をつなぐことができます。風に立つライオン基金にご寄付いただくことで、相続税の申告期限内に寄付を完了し、一定の手続きを行った場合には、寄付した財産に相続税がかからなくなります。

遺贈寄付をする方法

  • STEP1

    遺贈の意思決定・遺言執行者の決定

    現預金等の遺贈の場合

    財産の引渡しなどの手続を行う「遺言執行者」をお決めいただきます。弁護士、司法書士などの専門家・専門機関の指定をお薦めいたします。

    不動産の遺贈の場合

    「清算型遺贈」と呼ばれる形式をご選択いただきます。遺言執行者について、当法人が推薦する専門家をご指定ください。

  • STEP2

    遺言書の作成

    遺言書には「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」などがあります。寄附の金額や遺贈の割合については,「遺留分」に十分ご配慮の上ご指定ください。

  • STEP3

    遺言書保管期間中、ニュースレターなどを
    お送りします

  • STEP4

    ご逝去~遺言執行者への連絡

  • STEP5

    遺言書の開示と遺言執行

    現預金等の遺贈の場合

    遺言執行者が遺言書に基づき正式な手続を行います

    不動産の遺贈の場合

    遺言執行者が、遺言書に従い、一定のルールに従って売却を行って、その対価を風に立つライオン基金に遺贈します。

  • STEP6

    風に立つライオン基金より
    領収書と感謝状を送付

遺贈寄付と税金について

現金を遺贈により寄付する場合、課税は行われません。しかし、不動産や有価証券の場合は課税対象となる場合があるので注意が必要です。
不動産や有価証券(株式や証券など)を遺贈する場合、遺贈対象の財産が、遺贈者(遺贈寄附をされるご本人)がその財産を入手した時点よりも受遺者(遺贈寄附を受ける側の個人や法人)が売却した時点の価値が高かった場合、その値上がり部分に税金がかかります。これをみなし譲渡所得課税といいます。みなし譲渡所得税を納税しなければならないのは、受遺者ではなく相続人です。
風に立つライオン基金を受遺者にご指定いただく場合については、事前にご相談いただくことにより、このみなし譲渡所得課税に係る税額を差し引いた残額を遺贈するという方法をご選択いただくことも可能です。

「おひとりさま」や「ご夫婦のみ世帯」の遺贈寄付

最近、配偶者やご両親、子供などの身近な相続人がおられない、いわゆる「おひとりさま」の方が増えています。甥や姪などの一定の範囲の親族もおられない場合、法定相続人がいないことになりますので、相続財産は最終的に国庫に寄贈されることになります。このような方々は、相続財産について「どこに託し、どのように使ってもらうかは自分で決めたい」とか「疎遠な親類に相続させるよりは社会に役立てて欲しい」などの思いから、遺贈寄付を選択肢としてご検討されることも多いようです。具体的な方法は、下記の相談窓口、または弁護士や税理士などの専門家、専門機関にご相談ください。

相続財産から寄付をする方法

相続税の申告期限内に寄付を完了した場合、寄付した財産には、相続税がかかりません。

  • STEP1

    風に立つライオン基金へご連絡

    問い合わせフォームよりご連絡ください。詳しい手続きをご案内させていただきます。

  • STEP2

    ご案内に沿ってご寄付

  • STEP3

    風に立つライオン基金より
    領収書と感謝状を送付

  • STEP4

    相続税の申告

    相続開始から10ヵ月以内に相続税の申告手続きが必要となります。申告時には、風に立つライオン基金からの領収書を添付しください。

留意事項

相続人が相続財産より現金で寄付された場合で、一定の手続きを行い、且つ相続税の申告(相続開始から10ヵ月以内)を行った場合には、その寄付された相続財産には、相続税は掛かりません。