その年に支出した寄付金で、その寄付総額が2,000円を超える場合には、確定申告の際に所得税の寄付金控除として「所得控除」または「税額控除」が適用されます。いずれか有利な方を選択することができます。
多くの場合、税額控除を選択されると所得税額が少なくなり有利となります。一方、所得税率の高い方は、所得控除を選ばれると還付額が大きくなる場合もあります。確定申告の際には最寄りの税務署にご相談ください。
税制上の優遇措置を受けるには当法人が発行する寄付受領書が必要になります。
税額控除方式
(寄付総額-2,000円)× 40% = 税額控除額
所得控除方式
(寄付総額-2,000円)× 所得税率 = 所得控除額
所得税のほか、次の自治体にお住まいの方は住民税が一部控除されます。
所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄附金控除も合わせて申告できます。
上限額は、年間所得の30%までとなります。
東京都港区にお住まいの方
都民税分:(寄附金額-2,000円)×4%控除
特別区民税分:(寄附金額-2,000円)×6%控除
⇒合計10%
東京都にお住まいの方
都民税分:(寄附金額-2,000円)×4%控除
当法人への寄付金は、特定公益増進法人に対する寄付金として、法人税法上の損金算入限度額が通常の損金算入限度額とは別枠で認められます。限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。
損金算入限度額の計算方法
損金算入限度額=
(資本金等の額 × 当期の月数/12 × 0.375%
+ 所得の金額 × 6.25%)÷ 2
なお、寄付総額が「特別損金算入限度額」を超える場合には、その超える部分の金額を「一般損金算入限度額」に算入することができます。
詳しくは最寄りの税務署、税理士までご確認ください。
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